調剤薬局が提供する薬剤師法について

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薬剤師法について

免許を取り消された人が再免許を受けるための条件や厚生労働大臣の薬剤師法に歩ける権限についても言及されています。第3章は試験について述べられています。

 

薬剤師試験を行う目的や実施について、薬剤師試験委員の設置などのほか、薬剤師試験に関する規定が記載されています。

 

第4章には、薬剤師の業務に付いて触れられており、薬剤師がどういったときに調剤を行うのか、逆にどういった場合には調剤を行って委はいけないかなどが掲載されてます。

 

薬局は調剤をメインに行う調剤薬局や門前薬局のことだけを指すものでなく、調剤室を備えるなど条件を満たして薬局開設許可を受けていれば、ドラッグストアも薬局といえる。

 

また処方箋の取り扱いの仕方も第4章で掲載されています。最後の第5章でふれられているのは、薬剤師法を違反したときの罰則についてです。どういった条例を違反した際に、課せられる懲役の期間や、罰金の金額などが掲載されています。

 

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